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個人のお客様

不動産経営 - 不動産賃貸経営は会社管理最適方式がもっとも有利

不動産を賃貸経営する場合いくつもの方法がありますが、会社管理最適方式がもっとも有利です。
当事務所がアドバイスした事例では、個人方式に比べて50%前後の税金が軽減されています。


1. 不動産賃貸経営の6つの管理方式

不動産賃貸経営には、
1 - 個人方式
2 - 個人所得分散方式
3 - 会社管理委託方式
4 - 会社又貸し方式
5 - 会社所有方式
6 - 会社管理最適方式

の6つの方法があります。

それぞれの方法をこれからご説明します。


2. 各経営方式による税金の比較

不動産賃貸の各種経営方式で税金を比較した例は下のとおりです。
会社管理最適方式がもっとも節税できることになります。

設定条件
Eさんは、アパートを2棟、マンション、貸倉庫、駐車場を所有。
これらから得られる収入の合計額は2,300万円、これに対して経費は1,100万円、差引所得は1,200万円です。
家族構成はEさんと本人と妻、長男の3人。

(小数点以下四捨五入)
 
個人方式
個人所得
分散方式
会社管理
委託方式
会社所有
方式
会社管理
最適方式
法人税額
-
-
7万円
33.6万円
16.8万円
所得税額
212万円
141万円
145.8万円
110.8万円
70.0万円
住民税額+事業税額
166.5万円
115.5万円
132.1万円
70万円
72.5万円
合計
378.5万円
257万円
285万円
214万円
159万円


1 - 個人方式

個人で全てを所有して収入を得る方式。税金が高くかかります。
個人方式


2 - 個人所得分散方式

建物だけを妻や息子の所有にするなどして所得の分散を図る。
所得が分散されることにより、トータルの税額は少なくなる。
使用貸借の土地は貸家建付地の評価減が受けられませんので、相続税法上不利になります。
個人所得分散方式


3 - 会社管理委託方式

個人の所有で個人の収入となるが、管理量を払って管理は会社に委託し、その会社の役員や会社である妻や息子には給料が支払われる。
多くの節税効果を得られない場合があります。
会社管理委託方式


4 - 会社又貸し方式

会社に貸し、会社から利用者に又貸しする。その会社の役員や社員である本人、妻、息子には給料が支払われる。
税法上は、会社管理委託方式と同じ取扱いをされるので、多くの節税効果を得られない場合があります。

会社又貸し方式


5 - 会社所有方式

所有者を会社として、会社が利用者に貸す。
その会社の役員や社員である本人、妻、息子には給料が支払われる。
不利になるケースがありますので精査が必要です。

会社所有方式

6 - 会社管理最適方式

一部は個人所有とし、一部は会社所有とする。
本人に地代と給料が支払われ、会社の役員や社員である妻、息子には給料が支払われる。
この方式がもっとも節税効果が出ます。
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会社管理最適方式